社会保険労務士用語集
変形労働時間制(へんけいろうどうじかんせい)
変形労働時間制は、労使協定または就業規則等において定めることにより、一定期間を平均し、1週間当たりの労働時間が法定の労働時間を超えない範囲内において、特定の日又は週に法定労働時間を超えて労働させることが出来る制度です。「変形労働時間制」には、1ヶ月単位、1年単位、1週間単位、フレックスタイム制等があります。
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労働時間
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