社会保険労務士用語集
36協定(三六協定)(さぶろくきょうてい)
36協定(時間外労働・休日労働に関する協定届)とは、労働基準法36条に規定される労使協定のことであり、この労使協定を締結し、所轄の労働基準監督署に届出をしないと、会社は従業員に、時間外労働や休日労働をさせることはできません。
36協定に記載すべき事項は、①時間外または休日労働を必要とする具体的事由、②業務の種類、③労働者数、④1日、1箇月及び1年のそれぞれの期間について延長することのできる時間または労働させることのできる休日、⑤協定の有効期間とされています。
36協定は、事業所(工場)単位で締結しなければなりません。複数の事業所を持つ会社は、それぞれの事業所ごとに締結する必要があります。36協定の会社側の締結当事者は、36協定を締結する権限を与えられているのなら、必ずしも会社の代表者でなくてもかまいません。
なお、時間外労働・休日労働は、無制限に認められるわけではなく、時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめられるべきものであり、労使がこのことを十分意識した上で36 協定を締結する必要があります。そのため、労使協定で延長できる労働時間は、特定の業種を除き、限度時間が定められています(ファイル参照)。
参考資料
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労働時間
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