労務管理事例集
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最近よく見られている事例
- 従業員が通勤中に交通事故に遭いました。保育所へ子供を迎えに行く際、自らの不注意で事故を起こしたそうです。普段は共働きの配偶者が迎えに行っており、この日だけ当該従業員が迎えに行ったとのことで通常とは異なる通勤経路を通っていますが、そういった場合でも通勤災害となるでしょうか。
- 弊社は1ヶ月単位の変形労働時間制(変形期間は毎月1日から月末まで)を採用しており、前半後半に分けてシフトを決めています。前半部分はシフト開始の前月20日までに後半部分は当月10日までに作成し、従業員に公開していますが、運用方法は問題ないでしょうか。
- 給与振込口座として従業員に会社の取引銀行に給与振込口座の開設を指示することはできるのでしょうか。また取引銀行以外の口座へ給与を振り込む際、従業員の承諾を得た上で、振込手数料を徴収することはできるのでしょうか。
- 休憩時間は労働者全員に与えなければなりませんか。与える時間の基準はありますか。
- 年末年始に出勤した社員に特別手当として3万円支給しましたが社会保険上では賞与扱いになるのでしょうか。
- 学生アルバイトも雇用保険に加入しなければなりませんか。
- 男性労働者より、育児休業の申出がありました。出産予定日を開始日とした育児休業の申出が行われましたが、実際の出産日が前後した場合の取り扱いはどうなりますか。
- 毎年9月支払いの給与にて昇給を行っています。今年度も昇給を実施しましたが、10月から給与締日を15日締め翌月末日払いから末締翌月末払いに変更しました。10月支払いの給与が15日分となりましたが、この場合の随時改定の手続きについては、給与が満額支払われる9月、11月、12月で計算すれば良いのでしょうか。
- 私傷病により休職中の従業員が、リハビリ勤務を行うこととなりました。リハビリ勤務は、主治医の指導のもと、業務内容を軽減し、出勤時間を短縮して行う予定ですが、リハビリ勤務中の賃金はどのように扱ったらよいでしょうか。
- 毎年3月16日を起算日として有効期間1年間で36協定を締結しております。対象期間を会社の他の事業所に合わせて統一したいため、次年度より3月1日を起算日として1年間で締結をしたいのですが、36協定の起算日を変更することはできますか