社会保険労務士用語集
安全配慮義務(あんぜんはいりょぎむ)
労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、使用者において配慮する義務のことです。安全配慮義務は、民法に規定はありませんが、判例法上認められてきたものです。平成21年3月施行の労働契約法第5条において明文化されました。
労働契約法第5条では、「使用者は労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」として、使用者が労働者に対して負うべき労働契約上の付随義務を定めています。
使用者がこの義務を怠り、労働者に損害が発生した場合、使用者は労働者に対して損害賠償責任を負うことになります。
関連する労務管理事例
安全衛生
-
その他安全衛生
- 安全靴は必ず会社が全額負担しないといけないものなのでしょうか。
- 台風や大雨、強風等により、公共交通機関の遅延や休止を見越して、会社から社員に帰宅命令を出す判断基準や有給か無給かの取り扱いを教えてください。
- 従業員が通勤中に交通事故に遭いました。保育所へ子供を迎えに行く際、自らの不注意で事故を起こしたそうです。普段は共働きの配偶者が迎えに行っており、この日だけ当該従業員が迎えに行ったとのことで通常とは異なる通勤経路を通っていますが、そういった場合でも通勤災害となるでしょうか。
- 業務中に、作業手順が違ったことが理由で、従業員間で喧嘩となり、殴るなどして怪我をしました。これは労災となるのでしょうか。
- 高校生に深夜労働させることができますか
- パート、アルバイトも定期健康診断を実施しなければなりませんか。
- 私傷病により休職中の従業員が、リハビリ勤務を行うこととなりました。リハビリ勤務は、主治医の指導のもと、業務内容を軽減し、出勤時間を短縮して行う予定ですが、リハビリ勤務中の賃金はどのように扱ったらよいでしょうか。
- 上長が指導のために行った言動により、従業員が精神的な苦痛を受けたため体調を崩し休職を希望する旨の申し出がありました。これからどのような対応をしていけばよろしいでしょうか。
- 主治医より療養の継続が望ましいという診断をされた持病持ちの従業員がいるのですが、その従業員は労務に支障が無いので働きたいと申し出ています。その従業員の申告通り見た目や言動も健常である様に見えるのですが、労働させても問題ないでしょうか。
- 私傷病により休職している従業員が復職を希望しています。主治医の意見は聴いたものの、以前のように業務ができるのか正直分からず対応に苦慮しています。
- 毎年3月16日を起算日として有効期間1年間で36協定を締結しております。対象期間を会社の他の事業所に合わせて統一したいため、次年度より3月1日を起算日として1年間で締結をしたいのですが、36協定の起算日を変更することはできますか
- 健康診断を実施しましたが、健康診断結果の保存期間について教えてください。