用語集
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社会保険労務士用語集

「か」の社労士用語

基本手当(きほんてあて)

ここでいう基本手当とは、雇用保険の被保険者が、定年、倒産、契約期間の満了等により離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるものを指します。

基本手当は、一般被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず職業に就くことが出来ない状態にある場合で、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上(特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上ある場合でも可)あったときに給付を受けることが可能です。

なお、被保険者期間とは雇用保険に加入していた期間のうち、離職日から遡った1ヶ月ごとに区切っていった期間に賃金支払いのきそとなった日数が11日以上ある月を1ヶ月として計算します。

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