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パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変更に

 令和8年10月から、パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります。今回の改正は、正社員とパートタイム労働者、有期雇用労働者との待遇改善を進めることを目的としており、主に3つの点が見直されます。

 1つ目は、「雇入れ時の労働条件明示事項の追加」です。パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れた時の労働条件明示事項として、「正社員との待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨の明示が必要となります。なお、違反した場合は10万円以下の過料の対象となりますので、早めの対応をおすすめします。2つ目は、「同一労働同一賃金ガイドラインの見直し」です。賞与や退職手当をはじめ、各種手当や休暇、病気休職、福利厚生の利用条件についても、パートや契約社員だからという理由だけで一律に対象外とする運用は認められない可能性があります。仕事内容や責任の範囲、配置変更の有無などを踏まえ、職務の内容等の違いに応じた均衡のとれた待遇となっているかどうかを改めて確認しておくことをおすすめします。3つ目は、「雇用管理指針の変更」です。待遇差の説明方法の工夫や正社員転換推進措置の整備なども求められるようになります。

 人手不足が続く中、求職者は給与額だけでなく、納得できる待遇かどうかを重視する傾向が強まっています。待遇の透明性が高い職場は、採用時のアピールにつながるだけでなく、既存の従業員の定着にも効果的です。今回の改正を単なる法対応としてではなく、職場環境や処遇のあり方を見直す機会としてぜひご活用ください。

                       ▶厚生労働省「パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります」より抜粋

  • 【厚生労働省リーフレット】パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります(令和8年10月1日施行)

    【厚生労働省リーフレット】パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります(令和8年10月1日施行)

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