お知らせ
「治療と仕事の両立支援」が努力義務に
令和8年4月1日、改正労働施策総合推進法の施行により、「治療と仕事の両立支援」のための取組が、すべての事業主の努力義務として明記されました。厚生労働省の国民生活基礎調査によると、何らかの疾患で通院している就業者は令和4年時点で約4割に達しており、今後も増加が見込まれています。がんや脳卒中、糖尿病なども「長く付き合う疾患」へと変化する中、病気を理由に退職してしまうケースも少なくなく、早い段階から職場が支援に関わることの重要性が高まっています。
同法に基づき策定された指針では、トップの方針表明と従業員への周知、相談窓口の明確化、時間単位の有給休暇や短時間勤務など既存制度の整理と整備、主治医・産業医との連携体制の確認といった取組が求められます。体制整備にあたっては、厚生労働省が以下の情報提供・支援を行っています。これらの公的支援を入口に、できるところから取組を始めることが可能です。
人手不足が続く中、病気になっても働き続けられる職場づくりは、貴重な人材の定着や従業員の安心感にもつながります。今回の法改正を機に、自社の相談窓口の整備状況や既存制度の活用状況を確認してみてはいかがでしょうか。

▶厚生労働省「治療と就業の両立支援指針(概要)」より抜粋


