お知らせ
令和8年10月より最低賃金額が引上げに
令和8年10月1日から都道府県別最低賃金が大幅に引き上げられ、岐阜県の最低賃金は前年度から56円上昇して「1,121円」となります。
最低賃金の対象となる賃金には、基本給および毎月定額で支払われる諸手当が含まれます。ただし、個人の事情に応じて支給される精皆勤手当・通勤手当・家族手当、割増賃金、固定残業代は含まれません。これらを除いた上で、時間額を算出し、改定後の最低賃金額と同額以上かどうかを判断します。時給制の方だけでなく、日給制や日給月給制の方も該当する可能性があるため、給与形態にかかわらず、改定額を下回っている場合には早急に賃金の見直しを進めましょう。また、最低賃金の改定は発効日以降に実際に労働した時間に対して適用されますので、発効日をまたぐ給与計算期間の取扱い方法は事前に決めておきましょう。
また現在の従業員の賃金だけでなく、ハローワーク等で公開中の求人内容や新規雇入れ時の賃金設定等についても、あわせてご確認をお願いします。
<岐阜県近隣および東京都・大阪府の改定内容>

