お知らせ
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派遣労働者への説明義務が強化されます

 令和8年10月1日から、派遣労働者のさらなる待遇改善を目的として労働者派遣法施行規則、「同一労働同一賃金ガイドライン」、派遣元指針、派遣先指針が一部改正されます。これに伴い、派遣元・派遣先の双方に、それぞれの立場に応じた実務対応が求められます。

 まず、派遣元は派遣労働者の雇入れ時・派遣時に交付する明示書に、「待遇の相違の内容・理由等について派遣元に説明を求めることができる旨」を新たに明示しなければなりません。派遣労働者から説明を求められた際は、資料を用いた口頭説明、または説明事項を記載した書面の交付のいずれかの方法により対応する義務もあります。また、通常の労働者と派遣労働者との待遇差が不合理と認められるかの考え方を示す「同一労働同一賃金ガイドライン」には、下表の待遇項目について、具体的な内容が新たに盛り込まれました。一方で、派遣先には派遣料金への配慮義務があるほか、駐車場を含む福利厚生施設の利用について、便宜の供与について配慮することも求められます。あわせて、労働者派遣契約の締結・更新時などに待遇情報を派遣元へ提供する義務もあります。

 

 明示書の改訂や説明対応、待遇情報の提供体制などの準備には一定の時間を要しますので、10月の施行に向けて早めに着手しておきましょう。特に、自社の制度の作り方によって対応が変わる住宅手当や褒賞のような項目は見落としやすいため、この機会に社内制度の内容を確認しておくと安心です。ご不明な点はお気軽にご相談ください。


【厚生労働省HP】派遣労働者の同一労働同一賃金について

  • 【厚生労働省リーフレット】派遣労働者の同一労働同一賃金 改正ポイントのご案内

    【厚生労働省リーフレット】派遣労働者の同一労働同一賃金 改正ポイントのご案内

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