お知らせ
【雇用保険】基本手当日額が改定されました
令和8年8月1日より雇用保険の「基本手当日額」が変更されました。離職者が失業中の生活の安定を図りながら、安心して再就職活動に取り組めるように支給されるものを「基本手当」といい、基本手当の1日あたりの支給額を「基本手当日額」といいます。基本手当日額は、離職した日の直前の6か月間に毎月決まって支払われた賃金から算出した賃金日額に給付率を乗じて決定され、年齢区分ごとに上限額・下限額が設けられています。
今回の変更の背景には、令和7年度の平均給与額が令和6年度と比べて約2.7%上昇したことに加え、地域別最低賃金の引上げに伴い最低賃金日額も上昇したことがあります。これにより、基本手当日額の上限額・下限額がいずれも引き上げられました。対象となる方には、令和8年8月1日以降の認定日に受給資格者証へ新しい基本手当日額が印字されます。
あわせて、高年齢雇用継続給付、介護休業給付金、育児休業等給付についても、それぞれ支給限度額が引き上げられました。これらの変更も8月1日以後の支給対象期間に適用され、該当する従業員の支給額が変わる場合がありますので、ご注意ください。



