お知らせ
【社会保険】給与減に対応 標準報酬月額の新たな特例
令和9年1月1日から、社会保険料の計算のもとになる「標準報酬月額」をより速やかに見直すことができる特例措置が始まります。標準報酬月額は、原則として基本給などの固定的賃金に変動があった月から3か月間の給与をもとに見直されるため、給与が急に減少しても、すぐに社会保険料へ反映されるわけではありません。今回の特例では、療養・育児・介護と仕事を両立するための所定労働時間の短縮や時間外労働の抑制などにより給与が減少した場合、一定の要件を満たせば、給与が減少した月の翌月から標準報酬月額を見直すことができるようになります。
特例の対象となるのは、健康保険・厚生年金保険の被保険者および厚生年金保険70歳以上被用者のうち、以下の要件をすべて満たす方です。なお、この特例は通常の随時改定とは別の手続きとして設けられたものです。

特例を利用すると社会保険料の負担は軽減されますが、将来の年金額が減少するほか、傷病手当金・出産手当金の額にも影響が生じます。そのため、従業員本人への十分な説明のうえで、申立書兼同意書によりその同意を得ておくことになります。また、所定労働時間の短縮などが終了して給与が増加し、標準報酬月額が2等級以上上昇した場合には、固定的賃金の変動があるかどうかにかかわらず、速やかに見直しの届出をしなければなりません。該当する従業員がいる場合や、従業員から療養・育児・介護に伴う働き方の相談を受けた場合は、特例の利用を希望するか確認してみましょう。

