お知らせ
【社会保険】令和8年10月から「賃金要件」撤廃に
現在、従業員数51人以上の事業所では、パートやアルバイトなど所定労働時間が通常の労働者の4分の3未満の短時間労働者は、一定の要件を満たせば社会保険の加入が必要です。その要件のひとつである「月額8.8万円以上」の賃金要件が、令和8年10月に撤廃される見込みとなりました。 社会保険の適用拡大は、フルタイムの正社員等に限定されていた加入対象を短時間労働者まで広げる制度として、これまで段階的に進められてきました。短時間労働者は、週の所定労働時間20時間以上に加え、所定内賃金が「月額8.8万円以上」であることなども要件にありました。しかし、すべての都道府県で最低賃金が時給1,023円以上となったことで、この水準で週20時間以上働く場合は自動的に賃金要件を満たすことになりました。令和8年10月からは、次の要件を満たせば、原則として社会保険の加入対象となります。

社会保険の適用拡大が進むことで、これまで賃金を抑えるよう調整してきた従業員も、今後は時間の基準を満たせば加入義務が生じる可能性があります。保険料負担が生じますが、従業員にとっては将来の年金額の上乗せや、病気やけがで働けない場合の傷病手当金など、保障が手厚くなるメリットもあります。従業員が安心して働ける環境を整えることは、会社にとっても人材の定着につながります。まずは雇用契約書と実際の働き方にズレがないか確認しながら該当者を把握し、扶養内で働いている従業員には扶養から外れる可能性があることも含め、制度の変更点や保険料負担について周知することが大切です。被保険者資格取得届などの手続き面も含めて、計画的に準備を進めていきましょう。
