お知らせ
女性活躍推進法が改正されます
女性活躍推進法の改正により、令和8年4月1日から情報公表の必須項目と公表義務の対象となる企業の範囲が拡大されます。女性活躍推進法は、女性の職業生活における活躍を推進し、多様な人材が力を発揮できる環境整備を進める法律で、対象となる事業主には、現状把握や行動計画の策定、情報公表などが義務付けられています。
今回の改正により、従業員数101人以上の企業は、「男女間賃金差異」および「女性管理職比率」の公表が義務付けられます。また、従業員101人以上300人以下の企業は、これら2項目に加えて、「女性の活躍状況」または「両立支援に関する実績」から1項目以上を選択し、合計3項目以上を公表する必要があります。従業員数301人以上の企業については、「女性の活躍状況」から1項目以上、「両立支援に関する実績」から1項目以上を選択し、合計4項目以上を公表しなければなりません。従業員数100人以下の企業は、努力義務の対象となります。

公表は、施行後最初に終了する事業年度の実績について、翌事業年度の開始後おおむね3か月以内に行い、その後もおおむね1年に1回以上、最新の数値を公表する必要があります。また、公表は厚生労働省が運営する「女性の活躍推進企業データベース」や自社のホームページなど、外部から確認できる形で実施する必要があります。情報を公開することや結果の数値だけにとらわれず、そこから企業の課題を分析し、改善につなげていくことが今回の改正の大きな目的とされています。対象となる企業は、事前に自社の数値把握や算出方法、公表方法などについて準備を進めておきましょう。

