お知らせ
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子ども・子育て支援金の徴収が始まります

 令和8年4月分より、「子ども・子育て支援金」の徴収が開始されます。本制度は、こども家庭庁所管の子ども・子育て支援金制度に基づくもので、少子化や人口減少の進行に対応するため、子育て世帯だけでなく全世代・全経済主体で子ども・子育てを支えることを目的としています。支援金は、医療保険料(被用者保険・国民健康保険等)とあわせて社会保険料の一部として徴収される仕組みで、児童手当の拡充、出生後休業支援給付、育児時短就業給付など、今後の子育て施策の財源として活用される予定です。

 被用者保険(協会けんぽ・健康保険組合等)の場合は、毎月の給与と賞与を合わせた標準報酬総額に支援金率を掛けて年額を算出し、その金額を12で割って求めた月額を事業主と従業員が毎月折半して負担します。令和8年度の支援金率は0.23%で、この割合は令和10年度にかけて段階的に引き上げられていく見込みです。なお、子育て世帯への配慮として、産休・育休取得中の従業員については現行の社会保険料と同様に、支援金の支払いも免除されます。国民健康保険(個人事業主等)の場合は、市町村ごとに支援金に係る保険料率が異なり、所得に応じて国民健康保険税に上乗せされる形で徴収されます。具体的な開始時期は各自治体から案内される予定です。

 支援金の徴収は、令和8年4月分(5月納付分)から開始となります。社会保険料を翌月徴収している場合は5月支給の給与から当月徴収の場合は4月支給の給与から控除が必要です。さらに、給与だけでなく賞与も徴収対象となり、賞与は令和8年4月支給分から開始される点にご注意ください。現時点では社会保険の資格取得・喪失等の手続き自体に大きな変更はありませんが、制度開始に向けて給与計算ソフトの設定確認や従業員への事前周知を進めておくことが大切です。スムーズな運用のために、早めに準備を整えておきましょう。

【こども家庭庁HP】子ども・子育て支援金制度について

【こども家庭庁HP】子ども・子育て支援金制度のQ&A

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