お知らせ
令和8年度からの被扶養者認定について
令和8年4月1日から、健康保険上の扶養認定における年間収入の取扱いが変わります。これまでは、対象者の過去や現時点の収入、将来の収入見込みを総合的に判断し、所定外賃金の見込みを含めた年間収入見込みによって認定が行われていました。しかし、就業調整を余儀なくされる状況を改善するため、労働契約段階で見込まれる収入を基準に認定する方式へと見直されることとなりました。
最大のポイントは、契約上予定されていない突発的な残業等による収入は、原則として被扶養者認定の判断材料に含めないことが明確になった点です。今後は、労働条件通知書等により定められた賃金や労働条件から見込まれる年間収入を基準に判断する取扱いに変わります 。これにより、「忙しい時期に残業をすると扶養から外れるのではないか」という不安を抱える必要がなくなり、安心して働ける環境づくりにつながることが期待されます。
基本給の引上げや所定労働時間・出勤日数の増加など、労働条件が変更となる場合には、被扶養者認定の基準を満たしているかどうか再度確認が必要になります。なお、通勤手当は従来どおり年間収入に含まれるためご注意ください。労働条件変更の際には、雇用契約内容 と実際の働き方が一致しているかもあわせてご確認をお願いします。

