お知らせ
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令和8年度から徴収が始まる「子ども・子育て支援金」

 令和6年の子ども・子育て支援法の改正により、子どもや子育て世帯を全世代・全経済主体で支える新たな仕組みとして、「子ども・子育て支援金制度」が創設されます。これに伴い、令和8年度から「子ども・子育て支援金」(以下、支援金)の徴収が開始される予定です。

 この支援金は医療保険料とあわせて徴収され、加入している医療保険の種類や所得、世帯の状況などによって、負担額は異なります。こども家庭庁の試算によると、例えば令和10年度の被用者保険(協会けんぽや健康保険組合など)の被保険者については、標準報酬月額の約0.4%が支援金として徴収される見込みです。このうち、労使折半により0.2%が本人負担になるとされています。

 支援金は少子化対策のための特定財源として、児童手当の拡充をはじめ、出生後休業支援給付や育児時短就業給付、妊婦向けの支援給付、国民年金第1号被保険者の保険料免除措置などに充てられる予定です。現行の社会保険制度では、拠出の中心を現役世代が担い、給付の多くを高齢世代が受ける構図となっています。このような中で支援金制度を導入することは、世代間の分かち合いや連帯の仕組みを強化し、少子化の流れを反転させることにつながるとされています。また、高齢者や子育て中でない方など、支援金による給付を直接受けない方にとっても、少子化に歯止めをかけ、将来の担い手を育てることは、医療保険制度の持続性を高めるという点で間接的な利益があるといえます。なお、企業にとっても将来的な人材確保や労働力の安定につながるという観点から、支援金制度は重要な意味を持つと考えられます。 具体的な徴収額などの詳細については順次ご案内しますので続報をお待ちください。


【こども家庭庁HP】子ども・子育て支援金制度について

  • 【こども家庭庁資料】子ども・子育て支援金制度の概要について

    【こども家庭庁資料】子ども・子育て支援金制度の概要について

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