お知らせ
【最低賃金改定】全国加重平均1,121円に引上げへ
令和7年度の地域別最低賃金の答申が出揃いました。今回の改定により、全国加重平均額は1,121円(昨年度は1,055円)となり、制度開始以来最大額となる66円の引上げとなりました。
今年度の最低賃金は、令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に各都道府県で順次発効されます。昨年度は多くの都道府県で10月1日に発効されましたが、今年度は地域によって発効日が大きく異なりますので、発効日と改定額をご確認ください。最低賃金は労働者が所属する事業場の所在地に基づいて適用されますが、テレワーク勤務者については実際の居住地ではなく所属する事業場がある都道府県の最低賃金が適用されるため注意が必要です。 岐阜県近隣および東京都・大阪府の改定内容は以下のとおりです。
最低賃金の対象となる賃金には、基本給および毎月定額で支払われる諸手当が含まれます。ただし、個人の事情に応じて支給される精皆勤手当・通勤手当・家族手当、割増賃金、固定残業代は含まれません。これらを除いた上で、時間額を算出し、改定後の最低賃金額と同額以上かどうかを判断します。時給制の方だけでなく、日給制や日給月給制の方も該当する可能性があるため、給与形態にかかわらず、改定額を下回っている場合には早急に賃金の見直しを進めましょう。また、最低賃金の改定は発効日以降に実際に労働した時間に対して適用されますので、発効日をまたぐ給与計算期間の取り扱い方法は事前に決めておきましょう。
求人票についても、最低賃金を下回る内容になっている場合は修正が必要となりますのでご注意ください。