お知らせ
令和7年10月 教育訓練休暇給付金が新設
令和7年10月1日より「教育訓練休暇給付金」が新設されます。これは、雇用保険の被保険者が無給の休暇を取得して職業に関する教育訓練を受ける際、離職時に支給される基本手当と同等の額が支給される制度です。
対象者は雇用保険加入期間が5年以上かつ休暇開始前2年間に12か月以上被保険者期間がある人(一定条件下で最長4年まで拡大)です。給付日数は被保険者期間に応じて90日・120日・150日のいずれかです。給付期間は原則として休暇開始から1年以内ですが、妊娠・育児・疾病などの場合は最大4年間まで延長可能です。給付の対象となる教育訓練は、大学や専修学校、厚生労働大臣の指定を受けた講座を実施する施設など一定の水準を担保した機関が実施するもので、休暇期間は30日以上であることが主な要件です。
手続きはハローワークで30日ごとに行い、認定されると給付金が支給されます。企業側は就業規則に教育訓練休暇制度を定め、明示する必要があります。社内制度への反映や従業員への周知を進めることで、職場の魅力向上と人材確保の強化につなげていくことが求められています。