労務管理事例集

労基法その他労働法

毎年9月支払いの給与にて昇給を行っています。今年度も昇給を実施しましたが、10月から給与締日を15日締め翌月末日払いから末締翌月末払いに変更しました。10月支払いの給与が15日分となりましたが、この場合の随時改定の手続きについては、給与が満額支払われる9月、11月、12月で計算すれば良いのでしょうか。

 随時改定の対象にはなりません。

随時改定は、

 ①昇給または降給等により固定的賃金に変動があった

 ②その変動があった月に引き続く3か月の報酬の平均月額に該当する標準報酬月額と

  従来の報酬月額との間に2等級以上の差が生じた

 ③3カ月とも支払基礎日数が17日以上である

という条件が必要です。


 ご質問のケースでは、固定的賃金の変動月から引き続く3か月のうち、その2か月目に相当する10月に支払われるはずの報酬が、締日の変更により15日分となったため要件の③に該当せず随時改定は行われません。等級の変更は翌年の定時決定まで待つことになります。

 なお、定時決定にかかる期間(4~6月)に給与締日の変更があり、支払基礎日数が17日未満となった場合は、その月を除いた2か月間の報酬で平均月額を計算します。取り扱いが異なりますのでご注意ください。

2024年1月23日 特定社会保険労務士 杉山 定広

【健康保険法】

第四十三条

 保険者等は、被保険者が現に使用される事業所において継続した三月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、十七日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。

2 前項の規定によって改定された標準報酬月額は、その年の八月(七月から十二月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。

更新日:2024年01月23日
ページトップへ