お知らせ
【令和8年熊本地震】雇用調整助成金の特例措置について
厚生労働省は、令和8年熊本地震に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、従業員の休業等による雇用調整を行う事業主を対象に、雇用調整助成金の特例措置を発表しました。
全国の事業所を対象に、生産指標の確認期間を通常の「最近3か月」から「最近1か月」に短縮するほか、最近3か月の雇用量が前年同期より増加している場合でも助成対象とする特例が設けられます。また、令和8年7月28日時点で雇用保険適用事業所の設置から1年未満の事業主についても対象となり、通常は事前提出が必要な休業等実施計画届についても、事後提出が可能となります。
さらに、熊本県内に所在する事業所については、休業中に所定外労働を行った場合の「残業相殺」の撤廃や、教育訓練の実施率に応じた助成率引下げの撤廃など、追加の特例措置が実施されます。
対象となるのは、令和8年7月28日から令和9年1月27日までの間に開始した休業等です。
制度の詳細や適用要件については、添付の厚生労働省リーフレットをご確認ください。


