お知らせ
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通勤手当・食事補助の非課税枠が拡大

 令和8年度税制改正により、通勤手当と食事補助の非課税限度額が見直されました。まず通勤手当については、自動車などの交通用具を使用して通勤する従業員を対象に改正が行われました。これまで片道55km以上は一律同じ非課税限度額が適用されていましたが、片道65km以上が細分化され、片道95km以上まで段階的な区分が追加されました。また、通勤に利用している自動車などの交通用具の駐車のために、勤務地や最寄り駅周辺の駐車場等を利用している場合、その駐車場代を最大月額5,000円まで非課税限度額に加算できるようになりました。なお、通勤距離が片道2km未満の従業員は対象外となります。

 次に、食事の現物支給に係る所得税については、非課税となる会社負担額の上限が月額3,500円から月額7,500円へ引き上げられました。今回の大幅な引上げにより、食事補助を活用した福利厚生の拡充を検討しやすくなりました。非課税の適用を受けるためには、従業員本人が食事代の半額以上を自己負担していること、および会社が負担する食事代の月額合計が非課税限度額以下であることの2つの要件を満たす必要があります。

 この改正は、令和8年4月1日以降に支給する通勤手当および食事等に適用されます。今回の改正内容に該当する従業員がいる場合には、非課税となる範囲が変わる可能性があります。食事補助については、すでに導入している会社はもちろん、新たな導入を検討してみるのもよいかもしれません。通勤手当・駐車場代・食事補助それぞれについて、非課税の適用条件や給与計算上の取扱いに誤りがないか、この機会に見直しをお願いします。


                                            国税庁「通勤手当の非課税限度額の改正について」より抜粋


【国税庁HP】通勤手当の非課税限度額の改正について

【国税庁HP食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げについて】

  • 【国税庁HP】通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A

    【国税庁HP】通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A

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  • 【国税庁HP】 「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)

    【国税庁HP】 「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)

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