お知らせ
見落としがちな36協定のポイント ~労働者代表の選出手続に注意~
法定労働時間(1日8時間・1週40時間以内)や法定休日(毎週少なくとも1回)を超えて労働者に時間外労働や休日労働をさせるためには、労働基準法36条に基づく労使協定(36協定)の締結と届出が必要です。
36協定は、労働者の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)と締結する必要があります。過半数代表者は、事業場に所属するすべての労働者の意見を反映できる立場として選ばれる必要があり、選出方法が適正ではない場合は、協定そのものの有効性が問題となるおそれがあります。以下のポイントを参考に、自社の事業場で選出する過半数代表者が適正に選ばれているか確認しましょう。
36協定は、その内容だけでなく、締結までの手続の適正さも重要です。過半数代表者の選出方法が適正でない場合、協定そのものの有効性が疑われるおそれがあります。そのため、自社の選出方法を改めて確認し、誰もが納得できる方法で選出が行われるよう、日頃から運用を整えておくことが求められます。これは協定の有効性を確保するだけでなく、職場全体の信頼性や透明性の向上にもつながりますので、引き続き正しい取扱いの徹底をお願いします。

