お知らせ
カスハラ・就活セクハラ対策が義務化へ
「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律」が令和7年6月11日に公布されました。これに伴い、カスタマーハラスメント(カスハラ)や、求職者等に対するセクシュアルハラスメント(就活セクハラ)を防止するための措置を講じることが事業主の義務となります。施行時期は“公布日から起算して1年6ヶ月以内に政令で定める日”とされていますので、遅くとも令和8年末までには施行される見込みです。
企業としては、実際にカスハラが発生したことを想定した対応方法の検討や手順の策定、相談対応体制の整備など、義務化に備えた事前準備が求められます。また、カスハラは従業員が被害者となるケースだけでなく、自社の従業員が取引先などの従業員に対して加害者となるケースも想定する必要があるため、従業員に向けた研修を実施するのも効果的です。就活セクハラ防止についても、採用担当者向けの研修実施や、面談・面接時のルールを明確化する(マニュアル整備)といった対応が望まれます。事業主が講ずべき具体的な措置の内容は、今後厚生労働省の指針で示される予定です。内容が公表され次第、順次ご対応ください。


