お知らせ
3年以内に全事業場がストレスチェック義務化へ
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律が公布されました。今回の改正では、個人事業者等に対する安全衛生対策の推進、職場のメンタルヘルス対策の推進、高年齢労働者の労働災害防止の推進などが盛り込まれ、概要は以下の通りです。
一部を除き、主な施行期日は令和8年4月1日となっていますが、ストレスチェックの実施については公布の日(令和7年5月14日)から起算して3年以内に以内に政令で定める日となっています。施行まで少し余裕はありますが、実施方法や担当者など社内の体制整備を検討していきましょう。