お知らせ
6月から熱中症対策が強化されます
令和7年6月1日から、職場における熱中症対策を強化するため、改正労働安全衛生規則が施行されます。具体的な改正内容としては、熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、迅速かつ適切に対処することが求められており、現場における対応としては「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が事業者に義務付けられることになります。対象となるのは、「WBGT(暑さ指数)28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業です。
熱中症の自覚症状がある作業者や、熱中症の恐れがある作業者を見つけた者が、その旨を報告するための体制整備と関係作業者への周知が必要となります。また報告を受けるだけでなく、職場巡視やバディ制(二人一組)の採用、ウェアラブルデバイス(着用型デバイス)等の活用や双方向での定期連絡などにより、熱中症の症状がある作業者を積極的に把握する様に努めましょう。
また熱中症の恐れがある労働者を把握する場合に「意識の有無」だけで判断をするのではなく、返事がおかしい、ぼーっとしているなど、普段と様子がおかしい場合も異常等ありとして取り扱うことが適当です。判断に迷う場合は、#7119(救急安心センター電話相談窓口)等を活用するなど専門機関や医療機関に相談し専門家の指示を仰ぐことも大切です。
職場における熱中症による死亡災害の傾向は、2年連続で30人レベルとなっており、熱中症は死亡災害に至る割合が他の災害の約5~6倍となっています。死亡者の約7割は屋外作業であり、そのほとんどが初期症状の放置・対応の遅れとされていますので、予め連絡体制と対応手順を確立し、少しでも異変を感じた際に早期かつ適切に対応できるようにしましょう。