お知らせ
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業務改善助成金 令和7年4月からの変更点

 厚生労働省より令和7年度の業務改善助成金の情報が公表されました。この助成金は事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。主な要件は、中小企業・小規模事業者であること(大企業と密接な関係を有する企業(みなし大企業)でないこと)、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること、解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないことが挙げられます。今年度の変更点は以下の通りです。

 特に注意すべき点として、基準となる事業場内最低賃金労働者の雇用期間があります。これは助成金の要件に直接影響するため、助成額を試算する上で気を付けておく必要があります。 業務改善助成金は、前年度等に受給した会社でも要件を満たせば毎年受給可能な助成金です。賃金の見直しを検討される際は、併せて利用してみてはいかがでしょうか。


【厚生労働省HP】業務改善助成金

  • 【厚生労働省リーフレット】令和7年度業務改善助成金の一部変更のお知らせ

    【厚生労働省リーフレット】令和7年度業務改善助成金の一部変更のお知らせ

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  • 【厚生労働省リーフレット】令和7年度業務改善助成金のご案内

    【厚生労働省リーフレット】令和7年度業務改善助成金のご案内

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