お知らせ
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【社会保険】報酬・賞与の区分を明確化

厚生労働省の事務連絡が改正され、賞与にかかる諸規定を新設した場合の取り扱いが明確に示されました。平成30年7月30日付の事務連絡「「健康保険法及び厚生年金保険法における賞与に係る報酬の取り扱いについて」の一部改正について」に関する内容が明確化されました。

 具体的には、毎年7月2日以降に賞与に係る諸規定を「新設」した場合、年間を通じ4回以上の支給が客観的に定められているときであっても、次期標準報酬月額の定時決定(7月、8月又は9月の随時改定を含む。)による標準報酬月額が適用されるまでの間は「賞与に係る報酬」に該当せず、「賞与」(賞与支払届を提出)として取り扱うと示されました。ここで言う「賞与に係る報酬」とは、報酬以外であって、毎月支給されず年4回以上の支給されるもので、7月1日前1年間の賞与額の合計÷12を報酬へ上乗せして算定されます。例として、3月~5月までの業績に応じて6月に特別手当を支給するといった、業績に応じて四半期ごとに支給される手当などが該当します。この賞与に係る諸規定を新設した場合、次の定時決定までの間においては、賞与に係る報酬額を算定することそのものが困難であることから賞与として取扱い、次の定時決定の際には、諸規定及び支給実績をもとに「賞与」又は「賞与に係る報酬」のどちらに該当するのかを判断することになります。今後賃金規程の改正等をご検討されるときは再度ご確認ください。

  • 「働き方・休み方」改革事例集

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